写真家の著作権ってどうなってるの?フォトグラファーとストックフォトの観点で考える写真の権利問題!

漢字が五つ以上続くとゲシュタルト崩壊を起こすことで有名なフォトグラファーの黒田明臣(@crypingraphy)です。フォトグラファーには著作権が!とは言ったり聞いたりする日々ですが、一体チョサクケンとは何なのか?ゼロから勉強しはじめたわけではないので、部分的な事柄しかわかっていないのが正直なところです。楽しく、正しく、写真を楽しんでいくにあたって知らぬ間にグレーゾーンに突入していないかという不安を解決したい気持ちで胸いっぱい。

時を同じくして、著作権問題について触れたくてクラウンチングスタートで待機されていたアドビシステムズ株式会社のAdobe Stock担当として日頃から写真を取り扱っている吉本龍生氏の発案で、法律専門家として青山綜合法律事務所のパートナー弁護士である氏家優太先生をお迎えし、色々お話をお伺いすることとなりました。

アドビシステムズのオフィスにお伺いして、写真を取り扱う専門家と法律専門家に囲まれて両手に花という状況を人生初体験しながら著作権のあれやこれやを、素人目線で直接聞いていきたいと思います。

知りたい、写真にまつわる著作権!

そもそも著作権ってなんだっけ?

知的財産権のひとつである著作権。中にはその他にも特許権、意匠権、商標権などあるそうですが、写真撮影にもっとも関連してくる著作権とはどのような権利なのか?ここで改めて聞いていきましょう。
[黒田]

いきなりですが、そもそも著作権ってなんなの?というところから、赤子に教えるような気持ちで教えていただきたいのですが…。

よく著作権、著作権と言って、私のような無知なフォトグラファーに限って「私の写真には著作権があるから〜」なんて言ってますけど、我々はその正体を正しく認識できているのだろうか?と思うんですね。(オレが良くわかってないだけかも。)

そもそも何なんだろう、なんていうピュアな疑問から、良いですか?

[氏家]

はい(笑)

まず著作権法というのがありまして、その1条に法律の目的が書いてあります。そこにはまさに、そもそも著作権法ってなんのためにあるんだっけ?っていうところが書いてあるんですね。

「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」

と書いてあります。つまり著作権法というのは、文化の発展を狙いにした法律なわけですね。これが例えば特許法の1条をみると全然違うことが書いてあります。同じ知的財産権というものでも全然目的が違います。例えば、特許は出願すると基本的に公開されるという特徴がありますね。

[黒田]

たしかに。サイトで出願中のものとか見れましたよね。商標なんかも。ヒーコも商標とった時には、サイト見たりしてました。

[氏家]

そうなんです。どういうアイデアがあるのかがわかることによってさらにそのアイデアを踏まえた技術の進歩を促していこうという、ある種、オープンソース(1)に近いというか、さらに技術を発展させていこうという試みですね。その代わり、それをオープンにしてくれた人には独占する権利をあげますよという。

[黒田]

なるほど。そう考えるとわかりやすいですね。

[氏家]

ええ。じゃあ著作権は何かというとアイデアじゃなくて、あくまで「表現」を保護することによって文化的な発展を促していきましょうよという法律なわけですね。

そうすると、文化的な発展のために保護するに値するものしか保護されないとも言えます。

[黒田]

おおー(笑)なるほど。それは面白いです。

[氏家]

それが何か?と書いてあるのが著作権法の2条で、ここに「著作物」の定義が書いてあるんですけれど、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあるんですね。

それは文化的所産といえるようなものなら、どんなアウトプットでもいいんです。今回でいうと写真ですね。自分の思想とか感情とかをクリエイティブに写真で発現させるというもの。人によっては、小説であったりとかエッセイであったりとか。はたまた、人によっては絵かもしれないし、映像かもしれません。表現方法は自由なんです。

いずれにせよ自分の中にある思想とか感情をクリエイティブに表現している。そして文芸・学術・美術・音楽の範囲において表現している。そういうものがこの法律での「著作物」の定義にあてはまると。

逆に言えば、著作権法では「著作物」の定義に当てはまらないものは保護されないわけです。

  • 著作権法 = 文化の発展を狙いにした法律
  • 文化の発展のために保護するに値するもの = 思想又は感情を創作的に表現したもの
  • 思想又は感情を創作的に表現していなければ、そもそも著作物として認められない
(1) ソースコードを商用、非商用の目的を問わず利用、修正、頒布することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないソフトウェア開発の手法。

アイデアと表現、全く違うものなんです

著作権のように表現を守るもの、特許法のようにアイディアを守るもの。表現とアイディアの違いや、何故それぞれを分ける必要があるのでしょうか。
[氏家]

他の法律では保護される可能性もありますが、少なくとも著作権法だけで見た場合、先ほどの「著作物」の定義に当てはまらないとアウトだったりします。

そして、そんなアウトの典型が、僕がさっき例に出した特許法で守っているようなアイデアなんですね。アイデアというのは著作権法では保護されません。

[黒田]

そうなんですね、違いがよくわかってないんですけど(笑)

[氏家]

アイデアにとどまる段階だとダメ。それがさらにもうちょっと具体的なアウトップットになっていなくてはならないんです。

[黒田]

モノになっていないといけないということでしょうか?

[氏家]

モノというと少しミスリーディングかもしれません。有体物になっていないといけないわけではないので。

[黒田]

無形でもいいと。

[氏家]

そうですね。多くの場合は何らかの有体物になっているでしょうけど、無体物でもよくて、何れにせよ思想・感情が発現しているものになっていないとまず保護されないんです。そういうところからよくアイデアと表現って違いますよね、ということが、著作権法の文脈で言われているんですね。

アイデアってけっこう勘違いしがちなんです。例えば写真とかはわかりやすい著作物の例ですが、僕がまさによく取り扱うデザインの分野なんかは意外と難しいんですね。

デザインっていうのはどこまでが表現で、どこまでがアイデアなのかという区別が難しいんです。たとえばプロダクトデザインにおいてはこの取手をこういう角度にすることはアイデアに留まるのか(笑) いやこれは表現なのかっていうせめぎ合いがあったりして。実はなかなか難しい領域ではあるんです。

[黒田]

確かに。じゃあアイデアと表現の違いは法律上では明文化されていることなんでしょうか?

[氏家]

されていないですね。これはもう裁判例上や、学説上の、今までの議論の蓄積で判断されるものですね。あとはアイデア・表現二分論というのがあり、これはアメリカとか海外での議論でもあって、全世界的にも同じ考えであるといえます。コピーライト、つまり著作権ではアイデアは保護しないよということです。

[黒田]

ほ〜!これちょっと滅茶苦茶面白い話じゃないですか!帰ったらお母さんに報告します。

[氏家]

「著作物」の定義に当てはまるか当てはまらないかというのが色々な裁判例とかでもよく問題になっています。そもそも「著作物」に当たらないと保護されないから、スタート地点でもうそこは絶対に満たさないといけない条件です。

じゃあ思考又は感情を創作的に表現ってなんなんだという話になりますよね。それは今までの裁判例で蓄積されたものに沿って判断されることになります。

例えば、大量生産されるような応用美術(2)と言われるようなジャンルでは、いま座っているこの椅子のようなものですね。こういうものの場合、「思想又は感情をこの肘掛に、この角度で付けてとか、この高さにしてとか、この背もたれをこうメッシュにしてという形で表現しています!」と言われてしまうとどうなってしまうんだと(笑)。ある種表現と言えば表現なんですが。

この場合は従来の裁判例上は、簡単には表現ないし著作物として認められてきていませんでした。最近は判断基準自体に動きがありますが、いずれにせよ、意匠法との棲み分けの観点のほか、そんなに何でもかんでも大量生産されるものの権利を簡単に特定の者に独占させるというのは色々私生活上も弊害が出るしよろしくないでしょうという問題意識も背景の一つにあるといえます。

つまり、著作物と認められるにはかなりハードルが上がっていたのです。

同じ定義に当てはめるという行為でも割とダブルスタンダード的に、裁判例も対象物によって判断基準が全然異なってくるんです。

[黒田]

なるほど。今の椅子のケースだと例えばそれが大量生産品でなく単体で、思想を込めて制作されたものであれば著作物として認められることもあり得るということですね。

[氏家]

一品ものの純粋美術とか美術工芸品にあたるならそういうことですね。

写真に関していうと、どこにクリエイティビティが発揮されているかの判断基準で一番典型的によく言われるのはシャッタースピードであったりとか、被写体の選択であったりとか、光の度合いとか、絞り角度とかそういった様々な要素で複合的に判断してクリエイティビティ、創作性が発揮されているかを判断しましょうといわれています。

だから例えば証明写真みたいなもの、機械的・自動的に撮られているもの、あれも写真と言ったら写真なんですけれども、もしかしたらああいうものは著作物とは認められないかもしれません。何故かというと、結局、思想又は感情を創作的に表現したものなのですか?というところに当てはまらないともいえるので。

同じ”写真”でも、写真だから著作権法上で絶対保護されるというものでもないんです。

  • アイデアは著作物として認められない。
  • 創作性が認められるものしか著作権法上で保護されない
  • アイデアか表現かははっきりと判断する必要がある。
(2)美術を実用性、有用性を踏まえ、日用品、日常品に応用したもの

猿が撮った写真の著作権はどこにある?

ある海外の猿が撮った写真の著作権にまつわる事例の話をしましょう。猿が自分で自分を撮った写真の著作者は誰になると思いますか?まずそもそも著作権はあるのでしょうか?
[氏家]

少し話が逸れますが、以前に海外の裁判例で面白い話がありました。ある人物がカメラを置いて、猿が自分をセルフィーみたいに撮ったというケースで(3)、その撮られたセルフィーの著作権は誰が有するのか?という議論が起こりました。

[黒田]

面白いですね(笑)

[氏家]

少なくとも日本法上は、人間以外の動物は権利の主体になれません。

[黒田]

と、書いてあるということなんですか?

[氏家]

そうです。それは著作権法に限らず。権利の主体は自然人ないし法人などの法律上人格があるもの(4)と条文に書いてあります。

そして、この件においては猿に著作権は認められないとされたのですが、考え方によっては、日本ではそもそもそのセルフィー写真が著作物なのか、というところから議論になるでしょう。また、著作物といえるとして著作者は誰なのか。猿がセルフィーを撮るそういう状況を作った人が著作者だという考え方もありうるかもしれません。

[黒田]

その外国の判例としてはその状況を作った人の著作物ではないと?

[氏家]

ではないという判断でした。そして、猿にも著作権は認められないという判断でしたね。

[黒田]

じゃあ誰にも著作権がないということなんですね。皆が好きに使ったらどうなるんだろう。

[氏家]

日本において、同様の判断がなされたとすれば、皆が好きに使ったとしてもパブリックドメインに近いことになります。誰の権利も侵害しないので。

このケースでは猿は著作権者ではない。この写真には著作権は存在しないという判決になった。どんな写真でも著作権で保護されるわけではないという判例となる。
(3) 参考:https://www.huffingtonpost.com/entry/monkey-selfie-copyright_us_568e2d5ae4b0cad15e637d47
(4) 民法における権利能力。権利義務の主体となれる能力。

著作権で保護されないかもしれない写真の話

    我々が撮るような写真でも著作権法で保護されないかもしれない写真であるかもしれない!?
[氏家]

法律上保護に値するようなアートワークでないと保護されません。

[黒田]

保護に値するかどうか!

なるほど〜。撮る側の人間、制作者としては「この写真は自分の思想が含まれているから著作物だ」。と言うでしょうけど、その主張もいざ何かケースとなった時には全く違うジャッジが下される場合もあるということですよね。

[氏家]

正にそういうことですね。けっきょく裁判官をしてそういう風に思わせないと、裁判上は著作物と認められないわけですから。いくら思い入れがあっても。

さっきの猿のセルフィーの例でいうと凄く思い入れがあって、準備をして、猿に撮らせていたとしても、裁判官にそのセルフィー写真にはあなたの思想又は感情が創作的に表現されているわけじゃないですよね? 猿が撮ったわけですよね? と言われてしまうとそれ以上は話が進まない。はい、以上、終わり!となってしまうわけです。侵害もなにもない。そもそも著作物ではないのだからということですね。

[黒田]

日本に限って言えばそうなっていますということですね。とは言え、フォトグラファーと言うかクリエイターとしては、自分が作ったものは自分の著作物だと考えておくしかないんでしょうね。

[氏家]

おくしかないですね。当然。

[黒田]

思考停止して別にどうでもいいやと思ってる人もいるかもしれないけども、あくまでも作品として撮る以上はそういう考え、これは自分のものだというスタンスでやるしかないと。

[氏家]

やるしかないですね。結局は専門家でも最終的に裁判にならないとわからないので。だとしたらクリエイターとしては当然著作物であるという前提で動いていないと。そこで別に弱気になる必要はないので(笑)

[黒田]

たしかにそうですね(笑)

[氏家]

そんな保守的になる必要はなくて。当然権利があると考えてもいいんですが、実は最終的に認められない可能性もあるとわかった上でやっているのか、盲目的に写真イコール全部保護されるという感覚でやっているのかは内面において全然違うことであると言えます。

[黒田]

まさにそうですね。その話を聞いて感じたところです。

[氏家]

「著作物性」。著作物に該当するか否かを「著作物性」というんですが、その著作物性が認められないこともありうるということです。

[黒田]

著作物性が高いか低いかという観点で語られると。

[氏家]

著作物性が認められるかどうかにおいて写真であっても認められないケースもありうるということはクリエイターとしても知っておいた方が。

[黒田]

いいってことですね。

[氏家]

そうです。ただ、ヒーコに関与しているようなクリエイターの方々は、はっきり言ってかなりプロ、またはアーティストの方ですから。

[黒田]

思想性の高い制作をしている人が多いということでしょうか?

[氏家]

そうだと思いますね。ですから認められないというケースはまあないのではないかとは思うのですが。

[黒田]

勿論知識としてはどこまで、自分の作品に対して著作物であり、著作物性の高い作品であるという気概や意識を持って己の作品に自分の思想が反映されているかというある種自問自答を、今改めて振り返って見るのは悪くないという事ですね。

[氏家]

そうですね。

[黒田]

おもしろいです。

でも写真がおもしろいのは絵と違って必ず被写体がいる。かつ話が少し逸れてしまうかもしれないのですが、撮るのに必ずカメラを使っている訳ですよね。

凄くそもそも論の話になってしまいますが、カメラを作った人の権利とかは一切無い訳ですか?

[氏家]

全く関係ないです。それを言い始めてしまうと例えばPCを作った人にこのPCを通じて書いた文章は権利帰属してしまうのですか?という話になってしまいます。ツールでしかないわけです。もしくはAIを使って何かを創作した時に、それってツールとして見ちゃっていいのかとか。

[黒田]

さっきの猿の話と同じですね。

[氏家]

そうです。さっきの猿と同じ話です。

AIに例えばある著名な漫画家の絵をディープラーニングさせてその漫画家風の絵を描かせた場合、ディープランニングさせた人が著作者なのか?だとか色々な議論の余地はあるわけです。

[黒田]

逆にディープラーニングさせてその漫画家風の絵をAIが描いたら罰する対象もいないということになりますか?

[氏家]

そのAIしかその著作物を作ったものがいないというのであればそうでしょうね。

ですが、先程言ったディープラーニングさせている人に著作者性が認められた場合、つまりAIにディープラーニングさせてアウトプットさせている、全部管理・支配している人が著作者であるということになるのであれば、その人がその漫画家の著作権を侵害していると言うことにはなり得ますね。

[黒田]

そうですね。これは結論付けられないと思うのですが、知識として非常に面白いですね。色々な疑問が湧いてきます(笑)

  • 著作権の条文によると思想又は感情を創作的に表現したもの = 著作物
  • 思想又は感情を創作的に表現していると認められなかった場合、写真は著作物ではないということになる
  • 著作物性を認められる写真は著作権で保護される。

どこまで著作物?誰もが撮れる写真は思想を反映していると言える?

写真の特徴として他のツールとは異なり、シャッターを押すと誰でも写真が撮れるという性質があります。誰でも撮れるかも知れないその写真、はたして保護されるのでしょうか
[吉本]

先ほど、氏家先生から説明いただいた著作物の定義を考えると、たとえば空に浮かぶ雲の写真が、それに該当するのかは、非常に難しい判断になるのかな。と考えてしまいました。

一方で、お客様には対価をお支払いしてご利用いただく者として、クリエイターから作品をお預かりしているため、どの作品も著作物として考えています。なので、使い手の判断で勝手に「著作物ではない」と解釈しないほうが安全かと考えています。

[氏家]

おっしゃる通りですね。どこまでが著作物かというのは最終的には裁判で認定されないと専門家でもわからないところがどうしても残りますから。ただ、一般論として写真は著作物性が認められやすいとは言えます。

また、今まさに吉本さんがおっしゃっていたのがいい例で、空の雲を撮っただけみたいなものと、何かこう色んなものが写っていて、被写体の選択自体にもクリエイティビティが発揮されていそうだなというものとで比べた場合、確率的には後者の方が認められやすいんだろうなという感覚はなんとなくあります(笑)

[吉本]

私もセミナーでは、ストックフォトを使う方々にお伝えしていますが、著作物かどうかの判断は難しいので、ストックフォトとして流通されているものは少なくとも「著作物」と思ってくださいとお伝えしています。

非常にタイトな予算の中でお仕事をされている方も多いので、コストをかけずに仕上げるかを模索されており、これは「著作物」といえないので、ウォーターマークを消して使っていいですよね?と聞かれることもあります。でも、その判断をご自身でされるのは非常にリスクがあるということはご理解いただきたいと伝えています。

[黒田]

だいぶ攻めた論理を展開される方がいらっしゃるんですね(笑)

誰でも撮れる写真でも裁判にならないと著作権法で保護されるかは最終的にはわからない。
被写体の選択、シャッタースピード・絞りなどのカメラの設定、光の度合い、角度等で創造性が発揮されていそうな事項が増えれば保護の対象と認められやすい

写真の権利問題

日々写真を撮る身としては、知りたかったことが山積み。頭の中でゆで卵が作れそうな情報量ですね。でも、同時に楽しさも感じる内容でした。何よりも、作品は思想または感情を創造的に表現したものでなくてはならないということを理解するところは大きいですね。「オレは何にも表現していないから」なんて言ってたら自分の写真には著作権ありませんって言ってるようなことになるのかしら。

写真の創作や利用においても、基礎知識をもっているかどうかで理解が変わってくる。著作権法も判例がでないと判別のつかないこともあるという温度感も聞いてみないとわからないものですね。文化の発展の為に、権利を守ってくれている著作権法と付き合っていきましょう。

みんなのための著作権教室

著作権の理解には、こちらのサイトも参考になるかもしれません。みんなのための著作権教室(http://kids.cric.or.jp/)。著作権法の概要がまとめられたサイトです。

写真の権利問題

フォトグラファーとストックフォトの観点で考える写真の権利問題ということでお送りしている本対談。フォトグラファーのリテラシー向上と発展を願うアドビシステム株式会社の提供でお送りしました。著作権を正しく理解して、ストックフォトで腕試しやマネタイズをしていきたいですね。

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はじめよう、ストックフォト

プロフィール

氏家 優太(ウジケ ユウタ)

青山綜合法律事務所 パートナー弁護士

大手法律事務所在籍、グリー株式会社法務部への出向などを経て、アメリカ合衆国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(UCLA)のロースクールに留学。同校でエンターテイナメント、知的財産関係を中心に学び、日本に帰国後、青山綜合法律事務所に移籍。2017年4月からパートナー就任。

得意領域は知的財産関係。特に著作権、商標、不正競争防止法。主にエンターテインメント関係(映画・音楽・ゲーム・イベント等)、もしくはクリエィティブ関係、デザイン関係、アート関係のクライアントを取り扱う。

吉本 龍生(ヨシモト リュウセイ)

株式会社アドビシステムズ Adobe Stockマーケティングマネージャー

日系のストックフォトエージェンシーにて海外からのコンテンツ調達および管理を統括。海外での販売チャネル開拓や事業展開を経験後、現会社に入社。

現在はAdobe Stockのマーケティングを担当。日本での認知拡大や売り上げ向上につなげるためのキャンペーン活動全般を行う。

Photo by Suzuki Yusuke

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