とっても簡単!Adobe Stockをはじめる方法!コントリビューター登録方法完全図説!具体的ステップを易しく教えます!

co1(@co1)です。職場はWindowsを使ってて、家ではここ15年くらいMac使ってるんですが、実はこのあいだはじめてMacでの画面キャプチャの方法を知ったんです。

便利!というか知らないと不便!Windowsだとそのためのアクセサリソフトがついてるのに!という感じだったのですが、この記事を作るときにとても役立ちました。全画面キャプチャは「Command + Shift + 3」、画面の部分を指定してキャプチャするなら「Command + Shift +4」です。便利です。今回の本題とはあまり関係ありません。

Adobe Stock登録方法

さて、今回は「Adobe Stock に作品を提供するフォトグラファー(コントリビューター)になるための登録って、実際にはどうやったら良いの?」という、フォトグラファー(コントリビューター)として登録するための具体的方法をさくさくとご説明します。

「もう知ってる」「前置きとか要らないよ」というかたは「登録作業のやり方」から読んでもらえるとすぐ登録手続きに入れますが、ちなみにいちおう説明しておくと、Adobe が世界中のクリエイターと世界中の作品を購入したいお客さんとを密に近づけよう!と用意したストックコンテンツサービスが「Adobe Stock」です。

その概要と我々ヒーコフォトグラファーがなぜ Adobe Stock に作品を提供すべきなのか、コントリビューターって何か、という話を長々と語った記事はこちらになりますので、そちらはそちらで是非とも読んでください。この記事では登録の具体的方法を解説します。

コントリビューター登録の作業はスマホでも可能ですが、ぶっちゃけやりにくいので、たぶんパソコンで行うのがおすすめです。なお、キャプチャはパソコン(Mac OS X)を使用して行っていますのでご注意ください。とはいえ、Windowsでも内容は変わりません。

登録作業のやり方

まず作業を始める前に、登録する前の注意事項と、準備するものを書いておきます。

【作品を提供する際の注意事項】

  • 18歳以上であること(年齢足りない人はもうちょっと我慢しましょう)
  • 提供作品の単独所有者であること(グループワークの場合は注意!)
  • 作品に特定できる人物・私有財産が含まれる場合は署名付き承諾書が必要(無断はダメです)

作業はとても簡単で、気軽に登録しちゃえば良いのですが、とはいえお金が絡む「契約」ではありますから、よく読んでから進めましょう。契約の詳細な内容が知りたい方はこちらのPDFに記載がありますので、読むことをお勧めしておきます。

それでは、登録作業を始めます。全体的には次のような順番になっています。

    • ステップ1 : Adobe ID の取得 / ログイン
    • ステップ2 : 提出作品のアップロード
    • ステップ3 : 必要情報・タグの入力、承認依頼
    ステップ4 : 源泉徴収申請フォーム(W-8 BEN)の記入

これらはぜんぶ、基本的には画面の指示に従って進めていけば良いです。ひとつひとつこれから順を追って解説していきましょう。

ステップ1 : Adobe ID の取得 / ログイン

まず Adobe Stock のコントリビューター向けサイト(https://contributor.stock.adobe.com/jp/)にアクセスします。

Adobe ID を持っていない方は画面中央、左側の「今すぐ始める」をクリックすると、下のような記入フォームが出てきます。必要事項を記入してAdobe IDをとりあえず取得しましょう。

一方、Adobe ID をすでに持っている人は、右側の「既存のAdobe ID でログイン」をクリックするとログイン画面が出てきますので、ログインしてください。

ID取得またはログインが終わると、Adobe Stock に作品を提供するコントリビューターになるために必要な利用条件やプライバシーポリシーが記載されています。

ちゃんと読み飛ばさずにしっかり読んだら、下のチェックボックスにチェックを入れて「続行」を押します。すると「Fotoliaのクリエイターか?」「Fotoliaのアカウントを持っていれば紐付けすると良いよ!」という案内が出てきます。

Fotoliaのアカウントを持っている方は必要に応じて紐付け作業を行ってください。アカウントを持っていない方も多いと思いますので、その場合は「いいえ、次の手順に進む」を押せば大丈夫です。

ステップ2 : 提出作品のアップロード

アカウントを確認したら、次にはもう提供する作品をアップするための画面が出てきます。せっかち早いですね。

画面中央の青丸をめがけてファイルをドラッグアンドドロップするか、「参照」を押してアップするファイルを選択してください。

写真をアップしている途中の画面はこんな感じです。沢山の写真をアップする場合はアップ途中でも、完了した写真から必要事項を記入することが可能です。アップが完了するとこの下のような画面になります。

そしたら、アップした写真に必要な情報や、タグを入力していきましょう。

ステップ3 : 必要情報・タグの入力、承認依頼

アップした写真には、次の4つの情報を入力します。

1 ファイル形式/カテゴリー/入力言語

これはだいたい自動で記入されます

2 写真のタイトル

画像の内容を読み取って自動で記入される場合もあります(!)が、自分でタイトルを入力しましょう

3 写真を説明するタグ

ここが一番大事です。Adobe Stockを閲覧する殆どのお客さんはキーワード検索で写真を検索するので、いかに提供する作品をよく表す単語、キーワードをタグとして記入してやりましょう。

このタグの入力についてですが、キーワードの順番もお客さんの検索に対するパラメータとして反映されます。つまり「その写真をよくあらわす重要な言葉順に並び替えると検索結果が良くなる」というのがコツです。キーワードの順番にも気を使って、より自分の作品が目に触れる機会を増やしてあげましょう。

Adobeの中の人に確認したところによると、入力されたタグは検索用に各国のお客さんが使う多言語に自動的に翻訳されますよ、とのこと。

また、複数言語を混ぜるよりはひとつの言語(たとえば日本語)にまとめた方が良いそうです。自分が得意な言語で、シンプルかつ簡単なキーワードで入力するのがコツなんだとか!

4 特定できる人物またはプロパティか

モデルリリース、またはプロパティリリースが必要な場合は「はい」を選択します。そうでなければ「いいえ」でOKです。

タグ記入の時には、「キーワードをペースト」という箇所にチェックをいれると、タグをカンマで区切ってばんばん入力していくことが可能です。慣れてきたらこのやりかたが早くて楽だと思います。

写真の枚数が多くて一回では入力しきれない!という場合は、画面左下の「作品を保存」を押してあげましょう。これまでに入力した内容が一時保存されます。

アップしたそれぞれの写真について、登録に必要な情報を全て入力すると、写真の左上に緑のチェックマークが出てきます。これが出たら「この写真はAdobe Stockへ掲載してよいかの承認申請(審査)に回せる」ということを意味しています。

提出したい作品にタグや必要事項を入れ終えたら、「承認を申請」を押して承認依頼を行います。

そしたら、右下の「提出」ボタンを押せば作品の提出は終了です!1週間以内にAdobe審査が行われ、OKとなれば晴れてストックコンテンツの一つして貴方の作品が追加されます。よかったですね。

ステップ4 : 源泉徴収申請フォーム(W-8BEN)の記入

Adobe はアメリカの会社なので、税金関係はアメリカの法律に従っています。ヒーコ読者のほとんどは日本在住と思いますので、その場合、「タックス情報を追加」し、アメリカの居住者でないことを証明しておく方が税制上都合が良いことがあります。ですので、せっかくなのでやっておきましょう。

以下でそのやり方も説明しておきます。まずはコントリビューターページの「マイプロファイル」から、「タックス情報」タブの「タックス情報を追加」をクリックします。

すると源泉徴収に関する説明の文書が出てきます。

とても大事な話なのでちゃんと読み込んでから、次に進んでください。次に進むと個人か法人か、という質問が出てきます。

ほとんどの人は「個人」を選択されれば良いです。

※法人で選択し申請される方は所属の法律・税制担当の方とよく相談して、専門の方の指示に従ってください。

個人を選択すると、「米国民または米国在住の外国人」か「米国と租税条約を締結している外国在住の人」か「国と租税条約を締結していない外国在住の人」に分かれ、それぞれの文書を入力するように求められます。

日本は租税条約を締結していますので、日本在住の個人の場合は「W-8BEN」を選択して入力を行います。

※なお、このサイトから記入する場合、ほとんどは「 Adobe Sign 」というツールを利用して記載すると思います。WebブラウザのCookie設定によってはエラーが出る場合があります。エラーが出た時は、画面上の指示に従って、WebサイトのCookieを許可してあげてください。

さて、Adobe Sign を利用して出てきた「W-8BEN」申請書の記入フォームはこんな感じです。英語ですね。

まぁアメリカの文書なので、英語がつらつらといっぱい書いてあります。ちょっとびっくりしますね。正式な書き方のガイドはアメリカの歳入庁(IRS)が出しています(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf )が、これもまったく完全に英語なので、以下に具体的な書き方も解説しておきます。そんなに難しくないです。臆せずにいきましょう。

それでは、W-8BENの書類の中身を詳しく見ていきましょう。下のキャプチャは、2018年8月現在の書式における、ヒーコ太郎くん(仮)の入力例です。

たくさん記入欄がありますが、基本的に、記入するところは青文字で1~8と記載している箇所だけです。Adobe Signで入力する場合には赤い「*」マークが付いています。
それぞれの項目について、内容の簡単な説明と、具体的な書き方を載せておきます

 Name of Individual who is the beneficial owner

申請者を名・姓の順で入力してください。「ヒーコ太郎」の場合は「Taro Xico」や「TaroXICO」です。

 Country of citizenship

国籍を英語で入力します。選択式になってます。日本なら「Japan」で良いです。

 Permanent residence address(street,apt.or suite no.,or rural route)

住所を英語で記入します。英語の住所は番地→町名→市町村名→都道府県名、の順番になるのでちょっと注意です。「住所 英語」とかでググると変換方法が載っていますので参考にしてください

もし郵送先住所が現住所と違う場合は、その下の「Mailing Adress」も書いておく必要があります。

 Country

現住所の国名を記載します。選択式になってます。日本だと「Japan」です。

 Date of birth(MM-DD-YYYY)

日本と書き方が違うのでちょっと注意です。生年月日を「月-日-西暦」で記載してください。例えば平成2年5月19日生まれの方は「05-19-1990」となります。ちなみに僕の場合、昭和58年11月11日生まれなので「11-11-1983」です。誕生日プレゼントは単焦点レンズで良いです。

なお、マイナンバーを記入する方は、書類上の「6 Foreign tax identifying number」のところに記載してあげてください。

 I certify that the benefit owner is a resident of ____ within the meaning of the income tax treaty between United States and that country.

ざっくり和訳すると「報酬を受け取る者である私は、アメリカとの間で租税条約を結んでいる____ 国の居住者であることに相違ないです」という内容です。ので、日本在住の場合は「Japan」を選択してい入力します。

 Sign Here

自署名を書いてください。マウスを使ってぐりぐりと書いて良いです。特にアルファベットでなくても良いです、普段使っているサインをしてください。ちなみに私はいつもサインはひらがなで書いています(本当)。

署名の下段にPrint name of signer(なんて署名したか入力してね)ってあるので、自分の名前を入力しておきましょう。

 Date(MM-DD-YYYY)

Adobe Signの場合は自動入力なので基本は置いておいて大丈夫です。署名を書いた日を「月-日-西暦」で記載してください。平成30年9月1日の場合は「09-01-2018」となります。

さあ、からまで全部かけましたか?書いたら提出してください。

お疲れ様でした!

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